政治経済史学会について

政治経済史学会について

彦由一太先生
 政治経済史学会は、1963(昭和38)年2月、玉川大学教授、故・彦由一太先生によって創立され、同時に、歴史学を中核とする人文社会等隣接諸科学分野の学術論文を掲載する会誌の月刊『政治経済史学』を創刊、2021(令和4)年12月に至るまでに660号の発刊を重ねてきました。
創設者である初代会長の彦由一太先生は、「歴史学研究会」の役員を務められ、「国史学会」・「日本史研究会」等の有力学会で数々の研究発表を行われる等、歴史学界において顕著な活躍をされました。
 しかし、当時の歴史学界の社会経済史学重視の風潮に飽き足らず、そのアンチテーゼとして、より幅広い視野と高い視点に立った新しい歴史学の創造を期し、研究の同志の方々と独自の研究組織の設立を行われました。
 これが「政治経済史学会」です。
 創立者の彦由一太先生は初代会長として、全身全霊を込めて会の発展・拡大に力を注がれましたが、惜しくも1996(平成8)年4月に急逝されました。
信州飯山にて、続日本紀研究会
(1963年)
その後、彦由三枝子先生が二代会長として継承、会の継続・発展に努められ、会誌の月刊『政治経済史学』は660号迄の発刊を重ねました。2023(令和5)年5月より、野村乙二朗先生が三代会長に就任されております。
 政治経済史学会は、前述のように当時の歴史学界の主流であった社会経済史重視に対する問題提起により創立されましたが、学会のコンセプトや目指すところとしては、所謂「左派」的な学問思想、それに相対する「右派」的な学問思想等々、さまざまな学問的スタンスに拘らず、あらゆる思想的立場を問わない、幅広く、公正な、科学的かつ実証的な学術諸論説を発表する場として意識されました。
フホホト市・内蒙古大学図書館にて
(1982年)
 そして、これまで一貫してその姿勢を継続し、その存在を学界に披歴して、多くの貢献を重ねてきました。
 会誌である月刊『政治経済史学』での論文掲載で研究業績を重ね、発表を通じて学界に大きく飛躍されていった研究者の方々も多数存在し、各大学および各方面から大きな評価を頂いております。
 この間、半世紀に至るまで、年間12冊の各月の雑誌発行、第1種会員による研究推進のための多くの原典史籍研究会の開催、また、中国・西安交通大学や東北師範大学等の海外の学術教育機関との研究交流を行う等、多彩で精力的な学会活動を展開して来ましたが、
玉川大学彦由ゼミ卒論発表会
(1993年)
諸物価高騰による経費増大や世代交代等の組織維持の面で問題を有してきました。
 そこで、2021(令和4)年12月にて、これまで660号の発刊を重ねてきた月刊『政治経済史学』の発刊を一旦停止し、顧問・会長・役員による会の存続維持と会務に関する議論・検討を重ね、オンライン化による雑誌発行と会務の再開を決定させて頂きました。
 なお、この間、役員以外の会員の皆様より、熱烈なる会の継続要望を多数頂戴し、ご意見の拝聴はもとより、会の継続についての大いなる後押しとなったことを厚く御礼申し上げます。
 今世紀も二十余年経過し、世界情勢は困難な多くの局面をみせております。
 しかし、そのような状況であればこそ、創立者・彦由一太先生が主張、喝破された、歴史学の重要性と政治経済史学の「本源的任務」がより必要とされ、その有効性が求められると言えましょう。
 会の再開に際しまして、創立時の問題意識と気概を失わず、再び、社会や学界に寄与し得る存在として会の維持に務めて参る所存です。
 今後とも、引き続き、ご理解、ご協力を賜りたく存じます。

▶︎政治経済史学会 年表

政治経済史学会規約

Ⅰ 総則

第1条 (名称)本会は「政治経済史学会」と称する(以下「本会」と称する)。
第2条 (目的)本会は広く研究発表と研鑽の場を提供することを目的とする。
第3条 (事業)本会は第2条の目的達成の為に以下の事業を行なう。
a 本会のWebサイトを開設する。そして、Webサイトを研究発表の場とする。
b 諸研究部会を開設する。
c 国内諸学会及び国際学会との交流。
d 第2条の目的の為に必要な講演会その他の事業を行なう。
第4条 (本部)本会の本部は、東京都町田市山崎町1356番地シーアイハイツD棟305に置く。

Ⅱ 附属研究所

第5条 本会はその目的達成の為、次の附属研究所を置き、本会の研究調査活動に関する中核的存在とする。
第6条 該附属研究所の名称は「日本政治経済史学研究所」とする(以下「研究所」と称する)。
第7条 研究所の運営・事業内容等に関しては、別に「日本政治経済史学会研究所事業細則」において定める。

Ⅲ 会員

第8条 規定に定める入会手続きを経て入会を認められると、会員となることが出来る。
第9条 会費は年3,000円とする。
第10条 会員は本会Webサイトへの研究発表と全ての閲覧とダウンロードが出来る。但し、Webサイト論考は、他のWebサイトへの投稿や他者への譲渡を禁止する。
第11条 会員が規定の行為に違犯した場合は、参事会で会員資格を剥奪できる。

Ⅳ 役員及び顧問

第12条 本会には以下の役員及び顧問を置く。
第13条 (会長)1名を置き、2年を任期とし、重任を妨げない。選定は参事会による。
第14条 (理事)若干名を置く。理事は原則として会基金100万円以上を提供するものとする。但し、理事構成の3分の1を限度として上記原則以外の理事を委託することが出来る。選定は参事会による。
第15条 (参事会)会員より十分な研究歴を有し、本会の目的を十分に理解し、研究能力・指導力があると、参事会が認めた者若干名を参事とし、特に任期は定めない。選定は参事会による。
第16条 (顧問)本会の運営、研究活動振興の為、理事・参事又はその他の学術経験者等から参事会の推薦により、顧問を委託することが出来る。
第17条 (会計監事)2名を置き、任期を1年とし、重任を妨げない。選定は参事会による。
第18条 (研究幹事)研究部会毎に1名を置き、任期は1期(6か月)とし、重任を妨げない。各部会員の互選とする。
第19条 (参事会)本会運営の為、参事会を設ける。参事会の構成員は会長、理事、参事、会計監事とする。参事会の運営等に関しては、別に「参事会運営細則」において定める。
第20条 役員の職掌等に関しては、別に「政治経済史学会役員細則」において定める。

Ⅴ 会計

第21条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

Ⅵ 附則

第22条 本会の運営上の基本原則は、該規約改正の件も含めて一切、参事会決定により、会長の責任体制の下に行なわれる。
第23条 該規約は1963年より発効したものであるが、その一部分に関して、1965年4月4日、1967年1月22日及び1965年6月23日、1976年1月15日、1985年1月22日、1989年1月22日、1992年1月15日及び1998年12月13日、2023年4月9日に改正を経た。

本会創立の宣言として、次の綱領を発表しました。

政治経済史学会第一次研究綱領

祖国を植民地化する学術文化に断固として 対決すると共に、一方、アジア的停滞論を 徹底的に打破し、日本民族史の誇りと自信 を科学的実証的な堅実なる歴史学研究の中 で検証し、その方法論的中核を『政治経済 史学』的分析志向の中に貫徹する

一九六三年二月二十二日
政治経済史学会
上記綱領は、本会の出発点です。